ダビング10の録画規制・回数制限の仕組み
ダビング10は、どうやって孫コピーを規制しているのでしょう?
その仕組み自体は、それほど複雑ではありません。
基本的には、ワンスコピーと同じだからです。
ワンスコピーは、一回のみのコピーが可能という仕組みのように思えますが、厳密には一世代のみのコピーが可能という考えの下で設計されています。
例えば、地上デジタルテレビジョン放送の番組をHDD録画機器やDVDレコーダーに録画した場合、これを一世代目のコピーとみなします。
この時点で、内蔵された放送データはコピー不可のデータとして処理されます。
よって、次にこのHDD録画機器やDVDレコーダーから別のメディア(DVDなど)への録画を行なう事はできなくなるのです。
では、ダビング10は二世代目のコピーまで許可しているシステムなのかというと、実は違います。
コピーワンスと同じく、一世代目のコピーがなされた時点で、そのデータをコピー不可として処理します。
もちろん、それではワンスコピーとなんら変わりませんよね。
どこが違うのかというと、デジタルチューナー搭載のHDD録画機器に保存した時点では、一世代目のコピーとはみなさない、という点です。
これによって、デジタルチューナー搭載のHDD録画機器に関してだけは、次のコピーが一世代目のコピーとなる為、別メディアへの移動が可能となったのです。
ただし、デジタルチューナー搭載のHDD録画機器から別のデジタルチューナー搭載のHDD録画機器に移動させた場合は、その時点でコピー不可データとなります。
これがダビング10の仕組みです。
リムーバブルメディアとダビング10についてはどうでしょうか?
リムーバブルメディアとは、一般的な意味としては持ち運びが可能なメディアの事を指します。
最もわかりやすい例だと、Blue-ray Disc、DVD、現在は撤退されているHD DVDなどの光ディスクですね。
また、これ以外にも、メモリースティック、SDメモリーカードなどといったメモリーメディアやリムーバブルHDDなども該当します。
これらのリムーバブルメディアに最初に録画した場合、もうその時点でコピーができなくなるのです。
これが何を意味するのかというと、ダビングしたければデジタルチューナー搭載のHDD録画機器を買ってください、という事です。
あまり感心できる仕様ではありませんよね。
ダビング10が融通の利かない規則として不満を述べられているのも、この点が大きく響いていると思われます。
ダビング10が今後録画の規制として定着するには、こういった面の改良が必須と言えます。
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2008年12月14日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:ダビング10
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